「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」のお知らせ

経済産業省からのお知らせです。

 2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)を給付いたします。

<申請受付期間>
 令和3年3月8日(月)から令和3年5月31日(月)

<給付対象>
 以下の要件を満たす中小法人等及び個人事業者等
 (1)緊急事態宣言に伴う外出自粛等の影響を受けていること
 (2)2021年1~3月のいずれかの月の売上(2019年又は2020年比)が50%以上減少していること

 一時支援金の活用事例
 (宿泊業)   十勝で旅館を経営。東京からの宿泊客が多かったものの、
         緊急事態宣言で宿泊者が激減してしまった。
 (農畜産業)  十勝で野菜を生産・販売。東京の飲食店に野菜を卸していたものの、
         緊急事態宣言で取引が激減してしまった。
 (飲食業)   十勝で飲食店を経営。東京からのお客が多かったものの、
         緊急事態宣言でお客が激減してしまった。
 (飲料品製造業)十勝で食品加工工場を運営。千葉の飲食店に商品を卸していたものの、
         緊急事態宣言で取引が激減してしまった。

<給付額>
 (2020年又は2019年の対象期間の売上)-(2021年の対象月の売上×3カ月)

<上限額> 
 法人等で60万円、個人事業者等で30万円

<申請方法>
 事務局ウェブページ等により以下の手続きを実施。
 (1)アカウントの申請・登録
 (2)金融機関等の登録確認機関に事前確認の依頼・事前予約(電話・メール)
 (3)登録確認機関の事前確認(対面・電話などで確認)
 (4)事務局へのオンライン申請

<申請の必要書類>
 (1)確定申告書(2019年・2020年の1~3月を含む全ての確定申告書の控え)
 (2)売上台帳(売上が50%減少した月の売上台帳)
 (3)宣誓・同意書(定められた様式に代表者本人が自署したもの)
 (4)本人確認書類もしくは履歴事項全部証明書
 (5)通帳
  ※顧客が個人でなく、個人事業者等の場合は「(6)取引先一覧」も必要
  ※その他、事務局から書類の提出を求める場合がある
  ※緊急事態宣言地域の個人顧客と反復継続して取引していることが分かる顧客データや自ら実施した
   調査結果などの保存が必要

<お問い合わせ先>
 【申請者専用】
 •TEL:0120-211-240
 •IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
 【登録確認機関専用】
 •TEL:0120-886-140
 •IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります)

 ※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
 ※IP電話等からのお問い合わせ先を修正しました(2月24日(水))

 詳しくはこちらの経済産業省ウェブサイトをご覧ください。