フードバレーとかちロゴマークの商用利用開始について(商品・飲食店メニュー・PR資材への利用開始)

フードバレーとかちのロゴマークは、これまで商品への直接添付などの利用を禁止しておりましたが、

本年2月21日にフードバレーとかちロゴマークの商標登録を完了し、商用向け利用の権利を得たことから、

このたび、十勝産食材を利用する商品のパッケージや飲食店のメニュー表示、

十勝産食材を使用した商品やメニューを提供する店舗PR用品(看板やタペストリーなど)に

利用することが出来るようになりました。

フードバレーとかち推進協議会ではこの利用ルールとして

「フードバレーとかちロゴマーク商標使用管理要領」を制定しました。

 

(要領本文)

フードバレーとかち商標使用管理要領

 

(使用申請書)

フードバレーとかち商標使用申請書【様式第1号】


フードバレーとかちロゴマークは、

十勝産農水畜産物や十勝産食材を使用する商品、飲食店メニュー(十勝産食材の一部利用も可)に

わかりやすくパッケージやメニュー表に使用している十勝産食材を表現するなど、

要件に合う商品に対してフードバレーとかちロゴマークを利用いただけます。
※ご利用には「フードバレーとかち応援企業(プレイヤーズ)」(無料)にご加入していただく必要があります。

十勝産食材を使用する商品や飲食店メニューに幅広くロゴマークを活用していただくことで、

十勝産食材の「見える化」を実現し、

十勝地域の食のPRによる地域活性化を促し、

十勝産食材のさらなる利用拡大を実現します。

 
※実際の利用には使用申請等の手続き審査が必要となりますので、詳しくはフードバレーとかち推進協議会事務局(帯広市産業連携室 電話番号:0155-65-4163)までお問い合わせください。